相続税は、被相続人である故人から相続する財産の額が、決められた以上の額になった場合に相続人が支払わなければならない税金です。そのため、相続額によっては相続税を納めなくてよいケースもあります。相続に関しては常日頃から関わっている人はそれほどいませんから、いざそのときになると苦労するものです。この記事では相続税についての基本的な知識をまとめているので、ぜひ読んでみてください。
相続税とは
相続税とは、政府の定義によると、
「個人が被相続人から、相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金」
のことです。
参照:政府広報オンライン
相続税は、財産を相続した人が申告して納めなければならない税金ですが、実は相続したすべての個人が納めなければいけないわけではありません。一定額以上の財産を相続した人のみが申告して納める税金です。
その一定額とは「3600万円」。相続額が3600万円以下であれば、相続税は発生しません。ただし、法定相続人の数が増えればこの限りではありません。総額3600万円を超える相続額があっても、相続税を納入しなくてもよいケースがあります。
相続税の基礎控除額
相続総額が3600万円を超えると、申告して相続税を納めなければなりません。しかし、これはあくまで相続人がひとりの場合です。相続税には「基礎控除額」があり、以下の計算式で求められます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
つまり、相続人がひとりなら
3000万円+600万円×1=3600万円
ですが、相続人が5人いたとしたら、
3000万円+600万円×5=6000万円
となります。法定相続人が5人いる場合は、総額6000万円まで、相続人は相続税を納める必要はありません。
法定相続人が存在せず、ほかの人が相続人になる場合は、法定相続人の数が0になるため、基礎控除額は3000万円になります。
この基礎控除額を超える額の財産を相続する場合でも、特例や控除を利用すると相続税を納めなくてもよい場合があります。つづいてご説明しましょう。
基礎控除額を超えても控除や特例を利用できる
基礎控除額を超えた場合、どんな控除や特例を利用すると相続税を納めなくてもいいのでしょうか。
暦年課税贈与税額控除
「贈与税額控除(暦年課税)」は、相続財産に含められた贈与財産にかけられる贈与税が、相続税額から控除されるものです。
相続時精算贈与税額控除
「相続時精算課税贈与税」を納入しなければならない場合に利用できる控除です。相続税額から、相続時精算贈与税額が差し引かれます。この際、控除できなかった贈与税額分は、のちに還付されることになります。
未成年者控除
未成年の法定相続人が存在する場合は「未成年者控除」を利用できます。
10万円×(20歳-相続時の年齢)
という計算式で控除額を算出できます。
障害者控除
法定相続人の中に障害者が存在する場合は「障害者控除」を利用できます。
10万円×(85歳-相続時の年齢)
という計算式で控除額を算出できます。
なお、特別障害者に認定されている場合は、10万円ではなく20万円が基準になります。
相次相続控除
「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」は、10年という短い期間に複数回の相続があり、初回の相続時に相続税を納めている場合に、決まった額が控除されるものです。
外国の財産を相続する場合の控除
相続する財産に外国の財産が含まれており、その国において税が課せられる場合は、一定額が相続税から控除されます。
小規模宅地等の特例
被相続人と生計を共にする親族が住居などとして使っている宅地は、条件に当てはまっている場合、相続税を計算するときにその分、評価額を減額することができます。これを「小規模宅地等の特例」といい、仮に減額により相続額の合計が基礎控除額の範囲内になった場合は、相続税を納める必要はありません。
遺産について
遺産にはいくつかの種類があり、相続の対象となる遺産には以下のようなものがあります。
一般的な意味での相続財産
- 現金・預貯金
- 有価証券
- 貴金属など
- 不動産
- 各種権利
- 事業用の財産
生前贈与された財産
- 被相続人から相続の始まる3年前までに贈与された財産
- 相続時精算課税が適用された贈与財産
みなし相続財産
- 保険金や退職金など、被相続人がなくなったことにより相続した財産(非課税枠を超過した分のみ)
相続財産にはならない財産
- 寄付
- 仏壇やお墓など、祭祀に関わる財産
法定相続人と相続順位
法定相続人は、民法で定められている遺産を相続できる人のことです。しかし、遺産相続には遺言書などの内容が関係してくるため、法定相続人が確実に遺産を相続できるわけではありません。
基本的に、被相続人の配偶者は必ず相続人となり、その次は子供、もしくは孫、父母、祖父母、その次に兄弟姉妹もしくはその子供、という順番に決まっています。
まとめ
相続税に関する基本的な知識をご紹介しました。相続税は基礎控除額の範囲内であれば申告の必要はありません。しかし、この範囲を超える、もしくはぎりぎりという場合は、申告しておくことをおすすめします。「詳しく評価してみたらやっぱり超えていた」というケースが考えられるからです。